平成21年5月21日から,「裁判員制度」が始まります。先週末に裁判員候補者の方へ通知がされたのですが,それをネットで公開してしまう人がいたそうで,マスコミでも報道されていました。
http://www.saibanin.courts.go.jp/言うまでもなく,裁判員制度は,一般国民が刑事訴訟手続に関与することで,司法制度に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図るものです(裁判員法1条)。
実は,司法書士は裁判員にはなれません。
司法書士は,簡裁民事に限られますが訴訟代理人資格があり,法解釈や事実認定については「専門家」だから,というふうに説明せざるを得ないと思いますが,筆者自身,刑法や刑事訴訟法を仕事で使うなんてことは,あまりありません。
また,刑事弁護が司法書士業務ではない以上,司法書士が裁判員制度と直接関係することは,ほとんどないという結果になります。
まあ,積極的に裁判員になりたいわけではないですが,新たな制度に関与できないのは,少し残念な気がします。